出席停止の手続きについて


児童生徒が「学校において予防すべき感染症」に罹った場合、感染を広げ流行する可能性があるため、学校保健安全法第19条に従い、校長が「出席停止」を指示します。一定期間、学校を休んでいただくことになりますが、欠席の扱いにはなりません。医師の指導のもと自宅で療養してください。

(学校において予防すべき感染症については「出席停止のお知らせ」に示しておりますのでご覧ください。)

 

学校において予防すべき感染症と診断されたら

医療機関で診断をお受けになりましたら、学校まで連絡をお願いします。

 

〇 R5,7改定 出席停止についてのお知らせ.pdf

インフルエンザの出席停止期間について.pdf